(この一環は料金を要しない、弊社を代行させたら、次の赤字部分の資料のみ提供してはよい) : (一) 輸入用健康食品登録申請表 ; (二) 申請者
§(この一環は料金を要しない、弊社を代行させたら、次の赤字部分の資料のみ提供してはよい):
(一)輸入用健康食品登録申請表;
(二)申請者の営業許可書或いはその以外の機構合法登録証明性文書、コピー;
(三)登録を申請する健康食品の一般名は既に承認を得た薬品の名称と一致しないことを証明
できる検索材料;
(四)申請者は他人の取った特許権を侵害しないことを声明する保証書;
(五)商標の登録証明文書(登録しなかった商標であれば、提出不要);
(六)製品の研究開発報告(研究開発経緯、効能選択経緯、予想効能など);
(七)成分配合(原料と添加料)及び配合の根拠;原料と添加料の由来及び使用の根拠;
(八)効能成分/特徴性成分、その含量及び効能成分/特徴性成分の試験検査方法;
(九)製造工程概略図及びその詳しい説明、関わる研究資料;
(十)品質規格及びその作成説明(原料、添加料の品質規格とも含む);
(十一)製品と直接に接触する包装材料の種類、名称、品質規格と選択根拠;
(十二)試験検査機構が作成した試験報告書と相関資料;
(十三)製品のラベル、説明書仕様;
(十四)評価審査の補助となるその他の資料;
(十五)最小販売包装のサンプル、未開封、2部;
(十六)生産国(地域)の関係機構が作成した当製品の製造企業は当地の相応製造品質管理基準に満たすことを証明する証明性文書;
(十七)海外企業の中国に駐在する代表機構が登録業務を行う場合、「外国企業の中国駐在機構登記証明書」のコピーを提出すること;国内の代理機構に委託する場合、公証を受けた委託授権書の原本と受託代理機構の営業許可書のコピーを提出すること;
(十八)製品が生産国(地域)または原産国(地域)で1年間以上に生産販売してきたことを証明する文書、当該証明性文書は生産国(地域) の公証機構から公証を受けて、且つ、所在国に駐在する中国の大使(領事)館から確認を受けること;
(十九)生産国(地域)或いは国際組織の当製品と関わる標準;
(二十)製品は生産国(地域)で販売する際に用いられる包装、ラベル、説明書のサンプル;
上記の資料は中国語の訳本を作成すること。
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